一般社団法人千葉県精神保健福祉士協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人千葉県精神保健福祉士協会と称する。
(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を千葉市中央区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は会員相互の連携により研修および研究を深め、精神保健・医療・福祉活動の発展、 向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は前条の目的を達成するため、以下の事業を行なう。
1)精神保健・医療・福祉に関する専門知識、技術、教養の向上に関する事業
2)精神保健・医療・福祉に関する知識と思想の普及、啓発に関する事業
3)会員相互の連携、研修を深めることに関する事業
4)精神保健・医療・福祉に関する調査・研究に関する事業
5)精神保健・医療・福祉に関する諸施策の要望、提言および促進に関する事業
6)公益社団法人日本精神保健福祉士協会に協力するための事業
7)その他、 当法人の目的達成に必要と認められる事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、 官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第6条 当法人は、会員総会及び、理事の他、理事会及び、監事を置く。
第2章 会員
(種別)
第7条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」 という。)上の社員とする。
1)正会員 精神保健福祉士法(以下「精保士法」 という。)第28条の規定により精神保健福祉士として現に登録されている者であり、かつ、千葉県内に住所又は勤務先を有し、当法人の目的に賛同して入会した個人。
2)賛助会員 本会の正会員となる資格を有しない者で、当法人の事業に賛同する個人ならびに団体。
(入会)
第8条 会員は別に定める入会申込書を会長に提出し理事会で承認され当法人会員となる。
(会費)
第9条 会員は別途理事会の定めるところにより会費を納入しなければならない。
1)年会費は会員総会において定める。
2)既納の会費、 そのほかの拠出金は返還しない。
3)退会に際しては未納分を納付する。
(会員の任意退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 退会に際して未納会費がある場合は、 その全額を納入しなければならない。
(会員の除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、会員総会の特別決議により当該会員を除名することができる。
1)この定款その他の規定、規則に違反したとき。
2)当法人の名誉を傷つけ、 又は目的に反する行為をしたとき。
3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 除名された会員に未納会費がある場合は、 その全額を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき、もしくは解散したとき。
2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3)会費の未納が2年度分を超えたとき。
4)総正会員が同意したとき。
第3章 会員総会
(種類)
第13条 当法人の会員総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(開催)
第14条 定時総会は毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。会長に事故等による支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位に従い、副会長がこれを招集する。
(構成及び議決権)
第16条 会員総会は、正会員をもって構成する。
2 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議長)
第17条 会員総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。
(定数)
第18条 会員総会は総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席で成立する。
(権限)
第19条 会員総会は次の事項を議決する。
1)役員の選任及び解任
2) 事業計画の決定および事業報告の承認
3)収支予算の決定および収支決算の承認
4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
5)会員の除名
6)定款の変更
7)解散
8)その他当法人の運営に関する事項
(議決)
第20条 会員総会の議事は出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1)会員の除名
2)監事の解任
3)定款の変更
4)解散
5)その他法令で定められた事項
(書面による表決)
第21条 会員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。または他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第22条 会員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が署名押印又は記名押印して、会員総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員
(役員の設置等)
第23条 この法人に次の役員を置く。
1)理事 5名以上25名以内
2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
4 会長以外の理事のうち、3名以内を副会長とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は次の業務を行う。
2 会長は当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、会長が事情により職務を行えないときはその職務を代行する。
4 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に基づきその職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事の選出)
第26条 理事は会員総会の決議により選出する。
2 会長、副会長は理事会の決議を経て、会員総会の決議により選出する。
(理事の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結時までとする。再選を妨げない。
2 理事に欠員が生じた場合、補欠として選任された理事の任期は前任者の残任期間とする。
(監事の選出)
第28条 監事は、会員総会の決議よって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
(解任)
第29条 理事は、会員総会の決議によって解任することができる。
2 監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
2 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を取引後遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(顧問)
第32条 当法人には顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会の決議を受けて会長が委嘱する。
3 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第5章 理事会
(構成)
第33条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1)会員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
2)規則及び規程の制定、 変更及び廃止に関する事項の決定
3)理事の職務の執行の監督
4)会長、副会長及び理事の選定及び解職
5)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項の決定
(招集)
第35条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成するし、出席した代表理事(代表理事に事故等による支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 事務局
(設置等)
第38条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び所要の職員は、会長が役員会の承認を得て任免する。
4 事務局は、公益社団法人日本精神保健福祉士協会の支部事務局の業務も兼ねる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 会計
(構成)
第39条 当法人の資産は次に掲げる収入をもってあてる。
1)会費
2)公益社団法人日本精神保健福祉士協会より支払われる支部活動協力費等
3)その他の収入
(資産の管理)
第40条 当法人の資産は会長が管理し、その方法は理事会の定めるところとする。
(経費の支払い)
第41条 当法人の経費は資産をもって支払う。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の定時総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の決議を経て、直近の定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
1)事業報告
2)貸借対照表
3)損益計算書(正味財産増減計算書)
(事業年度)
第44条 当法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第45条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 当法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第1 7号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の不分配)
第48条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(特別の利益の禁止)
第49条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
第9章 附則
(会員について)
第50条 千葉県精神保健福祉士(PSW)協会の会員は、第7条の規定にかかわらず、当法人の設立した日以降から平成27年9月末日までに第8条の規定に従い、入会の申し込みをすることで当法人の正会員として入会したものとみなす。
(委任)
第51条 法令及びこの定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(設立時社員)
第52条 当法人の設立時社員は、次のとおりとする。
設立時社員 安藤 知行
設立時社員 片山 純
(設立時役員等)
第53条 当法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時役員(理事19名内代表理事1名、監事2名)
設立時理事 山﨑 久之
設立時理事 石井 敏之
設立時理事 四方田 清
設立時理事 渡邉 哲也
設立時理事 渡辺 由美子
設立時理事 安藤 知行
設立時理事 伊藤 綾香
設立時理事 岩下 正樹
設立時理事 片山 純
設立時理事 近藤 昭子
設立時理事 清水 洋延
設立時理事 相川 香織
設立時理事 高橋 淳
設立時理事 山﨑 里子
設立時理事 小松 恵美
設立時理事 松尾 明子
設立時理事 松田 裕児
設立時理事 村山 斉加喜
設立時理事 森山 拓也
設立時代表理事 山﨑 久之
設立時監事 豊田 秀雄
設立時監事 福田 弘子
(権利義務の継承)
第54条 従来千葉県精神保健福祉士(PSW)協会に属した権利義務の一切は、当法人が承継する。ただし、具体的な方法については別途法令に基づいて理事会で定める。
(法令の準拠)
第55条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人千葉県精神保健福祉士協会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成27年9月1日
設立時社員 安藤 知行
設立時社員 片山 純
平成30年2月4日 第12条3)改正
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